3月定例会 議案第11号、議案第12号に対する質疑の文字起こし

以下ですでに書きましたように、

議案第11号と第12号については反対したわけですが、それは以下の質問と回答の内容が理由になっています。

戸部薫議員
それでは、発言通告書に従って質問をさせていただきます。まず一つ目は、議案第11号、「勝浦市個人情報の保護に関する法律施行条例」、二つ目には議案第12号「勝浦市管理条例の制定」についてこの二つの条例案について質問をいたします。

まず最初に、議案第11号についてですが、個人情報、すなわちプライバシーを守るということは本当に重要なことだというふうに思います。基本的人権の一つだというふうに思っております。そういうところから、各自治体が工夫をして、現在の個人情報の保護条例がそれぞれ出来上がっているということなんだと思います。そうすると、全国的に一つのルールで、つまり今度法改正されたこのルールに則って改正しなければならないということになっているわけですが、その場合であっても、今まで個人のプライバシーが守られてきた、それを引き続き守っていくということが基本にあろうかと思います。それでも、この改正をすると、新しい条例をつくるんだと。今まではなく、廃止して新しい条例をつくるんだと、そうするとそこにあのなんていいますか、改善される中身は当然あってしかるべきだというふうに私は思います。それで端的にまず最初は新条例では、どのような改善がされておりますかという発言通告をいたしましたので、主な改善内容で結構でございます。ご答弁をお願いいたします。

平松等総務課長
はい。お答えいたします。今回の条例制定の提案でございますが、条例案の名目にあります通り、個人情報の保護に関する法律の施行上法律施行条例でございます。令和5年4月いっぴに地方公共団体も対象に施行されます同法律の施行に関し、市といたしまして所要の項目を定めましてそのために条例を制定するものでございます。
質問に関わる改善という点でございますが、法律の施行に伴いまして、市で地方公共団体として定める事項を、今回は条例案にお示ししたところでございます。地方個人情報の保護に関しましてはそのルール作りが国を主体となります、運用する地方公共団体として必要事項を定めたものでございます。廃止する条例との比較で改善ということではございませんで、令和5年4月いっぴからの法の施工に関わる条例の制定ということでご理解いただきたいと思います。
なお法の施行に伴いまして地方公共団体の取り扱う運用に関しましていくつか新たな点がございますので申し上げますと、市が保有してます個人情報、個人情報ファイル簿の策定と作成したものの公表が求められております。
なお、その他のですね、適用の対象ですとか、情報の取り扱いそういったものに関しましては、国と同じ規律を適用する旨ご理解いただきたいと思います。以上でございます。

戸部議員
そうしますとの新たな改善は今のところないということなわけですね。それで、更に伺いますが、今までの条例では、例えば目的外利用は、これは禁止をされている、だめですよと、それから外部提供もこれも駄目ですよと、それから、オンライン結合ですね、これも駄目ですと、それから審議会を設置して諮問に答えてもらったり、意見を聞くという、主な、他にもあるんですけれども多分、この4点が重要なポイントかなというふうに思うわけです。そうしますと、2点目の質問として、条例を読みましたところ、条例案を読みましたところ、目的外の利用は今まで通り駄目と、それから四つ目。先ほど申し上げました4番目の審議会の設置意見を聞く、これもきちっと案の中には入っていると。
ところがわかりませんので、これいくら読んでもわかりませんでしたので質問です。外部への提供ということについて質問いたします。これは民間団体等にも提供は可能になりうるのではないかと、いうふうに私はそのように推察をしたのですが、その辺はどうなんでしょうか?いや、そういう可能性はないとか、ありうるとか、ぜひご説明願います。

平松総務課長
はい、お答えいたしま。す議員さんの質問を私なりに理解いたしますと、市が保有している情報ですね、法律に基づく行政機関等、匿名加工情報に加工した上でそれをですね、新たな産業の創出活力ある経済界や豊かな国民生活の実現に資するものであるとすれば、外部提供もできる旨の法に即したものに対してのお考えをお示しいただいたと理解してございます。この行政機関と匿名加工情報につきまして私が今申し上げた通り、市が保有する情報を加工しまして、識別できないようにした上で、活力ある経済、豊かな国民生活の実現に資するものであれば提供可能とする制度でございます。既に民間では始まってまして、国を受けます省庁でも始まっております。こうした中、市におきましては、政令指定都市につきましては提案のこれを活用するための提案募集をすることとなっておりますが、現時点で勝浦市の場合は任意とされております。今回の条例案につきましても、この情報の提案募集につきまして、提案募集する際には必要な条文を定めることができる旨国から示されておりますが、市といたしましては現時点で任意なこと、また近隣ですとか他団体の動向、また情報の加工等のノウハウといいましょうか、そういったことの確認をした上でですね、これらを進めていく必要があると考えます。
したがいまして現時点ではですね、任意とされておりますので、市といたしましては直ちにですね、匿名加工情報の提供をする段階にはないと考えております。以上です。

戸部議員
匿名加工情報のことまで、踏み込みましてご説明ありがとうございました。もう一つ疑問があります。それは、今デジタル化ということを全国的にオンラインでこう結ぶというそういう事業がどんどんと進んでいます。そういう中で、自治体のデジタル化も進む中でのこの個人情報の取り扱い、これは相当慎重にやらねばならないと。なぜなら憲法で保障された基本的人権の問題ですから、そういうことから言いますと今後のオンラインから全国どこでも勝浦市のある人の個人情報を、引き出せるとかそんなふうになると今までとは想像してもいなかったような社会になってくるのかなというふうに思いますので、そのオンライン結合という方向性について勝浦市としては、この条例の中でどのようにお考えでしょうか?三つ目の質問です。

平松総務課長
はい、お答えいたします。先ほどの答弁でですね、私の方からは、直ちに市が保有する情報を加工して提供するには段階を経て行う旨を発言したところでございます。仮にですね匿名加工情報を提供する場合にはですね、国からガイドラインが示されておりまして、まずは匿名ですから氏名は削除、他に識別可能なものにつきましては全て削除した上で提供することとなっております。したがいまして、こちらから提供した情報が、どなたかの個人と識別するようなことはないと考えております。今後もですね、個人情報の取り扱いにつきましては組織的にですね、保護の徹底をしてまいりたいとこのように考えております。以上です。

戸部議員
ご説明ありがとうございました。もっと質問したかったんですが、一応3点までということですのでここまでにします。では二つ目の議案第12号についてお伺いをしたいと思います。まず最初にこの議案第12号についてなんですが、こうした条例を新たに作るということが市民にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか?こういうメリットがありますと具体的ないくつかお知らせいただければ大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。

軽込一浩財政課長
はいお答えをいたします。債権につきましては地方自治法、また地方自治法の施行令などと言いました法令の規定に基づきまして督促から滞納処分、強制執行など適正に事務を行う必要性がございまして、その手続きとともに歳入の確保に向けました市の取り組み姿勢を明らかにするためにも債権の管理について今回定めようとするものでございます。
これによりまして統一的、適正な取り扱いの徹底、効率・効果的な徴収や納付指導、そして滞納債権の回収の強化、また債務者が行方不明など、徴収不能な再建につきまして、一定の要件のもと放棄することを可能とする規定の整備によりまして債権の管理の効率化を図ることが可能となるなどの効果を期するものでございます。
メリットと言いますか目標・目的といたしますと、一義的には適正な管理を通じまして歳入の確保、こういうことを申し上げたいと思います。以上でございます。

戸部議員
次に移りまして、債権放棄した場合、これまでは議会の議決が必要だったわけですが、この条例案によりますと、議会に報告しなければならないというふうになっております。つまり議決は必要なくて報告をすれば良いのだというふうに私は解釈をしたのですが、それで先ほどの長田議員の質問に対する答弁で、地方自治法の96条にそういうことができると明記されているという答弁がありましたので、そのできることはわかったんですが、私はここであの通告書に書いてありますように、なぜですかというふうにお聞きをしております。従って、こういうふうにあの報告に代えることはできる、ではなくて、なぜ報告良いというふうに変えるのか、その理由を教えていただきたいと思います。

軽込財政課長
はいお答えをいたします。
本市におきましても債権の管理に取り組んでいる中におきまして、やはり徴収が見込めない債権も少なからずございます。私の再建、私債権につきましては時効の援用を債務者からの時効の主張がありませんと債権が消滅しないわけでございまして、今回水道料金に関しまして地方自治法の第96条の規定に基づきまして、債権の放棄の議案を提出させていただいているところでございます。このように議会でのご審議、議決をいただくという原則ながらも、全国的にも、また県内の他市町村の動きの中でも、議会の議決を経ずに債権を放棄することが可能となる条例を制定し、債権放棄を行っている自治体もございます。調べた中でも少なくとも県内20団体以上24団体ほどございます。また千葉県におきましても今般、条例を制定したように伺ってございます。本市でもそうした条例の制定につきまして、他団体の運用状況等を参考にしつつ検討してまいりました。
このような過程におきまして徴収の見込みがなくなった債権につきましては、条例で定める一定の要件のもとで債権放棄を行い、また債権放棄を行った場合には議会に報告をさせていただくとともに、徴収可能な債権の回収に一層注力をすることで債権管理の適正化が図られると考えるところでございます。
徴収努力を尽くすことを大前提としつつ、それでもなお徴収見込みの方が亡くなった債権につきましては、速やかに放棄を行い、徴収可能な債権の回収に注力するを期すことといたしたいと考えております。以上でございます。

戸部議員
最後にその徴収努力を今後とも続けてまいりたいというお話がありました。そこで私、三つ目の質問ですが、市役所の様々な部署で滞納がどうも発生しそうだ、というようなことが事前にわかるんではないかっていうふうに思うんですね。
そうしたときに、そういう状況があったときにちゃんと早く納めてくださいということだけではなくって、ここのところ例えば水道料金が収められておりませんとかね、あるいは国保税が納められておりませんと、努力努力っていうふうに言いますとね、早く早くってこうなっちゃうんじゃないかっていうふうに、あの危惧するわけです。
そういう場合にまずは電話でいいと思うんですが、どうなさいましたか、できましたら早く納めていただけると市役所の業務としては大変助かります。もし何かお手伝いすることがあればどうぞ、というようなふうに本人が市役所から電話来たっていうだけで構えちゃうっていうのが、私ども市民の一つの、何て言いますかね、性格的なものだというふうに思うんですが、そう構えられるとなかなか大変だというふうに思いますんで、優しく丁寧に本人の状況を把握しながら、では「納めてくださるのをお待ちしてますよって」いうなことから始めて、やっぱり市役所って私の健康の事も心配してくれてるんだとか、そういう体制を少しずつ作っていくっていうことがすごく重要なんじゃないかなっていうふうに思いますので、具体的にお聞きします。その滞納が発生しそうだというような状況をこれまでに、どのような方法で把握されていたのでしょうか、あるいはそれは各課任せだったのでしょうか?

軽込財政課長
はい。お答えをいたします。その辺確かにですね、各課ごとの対応といいますか努力によるところかと思いますけれども、先ほど私、徴収の強化と申しましたけれども、広い意味で徴収の努力ですかその中には、あの納付相談、も入ろうかと思いますんで、その辺十分配慮いたしまして今後取り組んでまいりたいと、そのように考えております。以上でございます。

戸部議員
実はなぜそのような質問をしたかといいますと、この議案の中にですね、段階を追ってかなり、何て言うんですか、督促から始まって滞納処分、そして強制執行というところまできちっと明記されているわけです。で、やむを得ない場合はそれもありうるのかなというふうに思うんですが、これをただ読んだだけでは一般市民がどう思うだろうかっていうふうに、私は感じましたので、先ほどのような質問をさせていただきました。とにかく取り立ての、取立てって使っちゃいけないですね、今の取り消します。徴収のために努力していただくことは大いに必要だというふうに思うんですが、納める側も納得できないようなやり方っていうのは、ぜひそういうふうにならないようにしていただきたいという要望を最後に申し上げまして、私の質問を終わります。


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