3月定例会 議案第11号 個人情報保護条例と議案第12号 債券管理条例に関しての反対討論 (文字起こしあり)

昨日の第7号です。戸部薫は3分20秒くらいから。

https://www.youtube.com/watch?v=J7nX7vczWns

以下文字起こしです。

私は議案第11号、勝浦市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について議案第12号、勝浦市債権管理条例の制定について、反対の理由を述べて討論を行います。

まず議案第11号ですが、勝浦市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてです。
議案第11号は、国のデジタル関連法の一環として、個人情報保護法が改定され、個人情報の保護制度が全国的に共通ルールとして適用されたため、本市の条例を全部改定しようとするものです。こうした経過からも、これまでの条例が個人の権利利益の保護を目的としていたことに対して、
行政の持つ個人情報を民間企業に開放しようとする、つまり個人情報を保護から解放へと180度転換しようとする意図が見えてきます。今行政に求められていることは、プライバシーを守ることは憲法に保障された基本的人権であり、個人情報は個人の人格尊重の理念のもとに慎重に扱わなければならないということです。今回の条例改定は、そうしたことに逆行するとしか私には思えません。さらに地方自治が侵害されるという問題です。これまで個人情報保護に関する有益な仕組みが、国の制度改定によって一方的になくなってしまう、また、これまでなかった仕組みを強制されることになるのではないでしょうか? これでは地方自治が制約されてしまいます。以上主な反対理由を述べて、私は議案11号に対する反対を表明いたします。

次に議案第12号、勝浦市債権管理条例の制定について述べます。
条例案に反対する第1の理由は、地方自治体の果たすべき役割についてです。それは憲法と地方自治に規定された福祉の増進であります。民間の一般的な債権回収業務と同じではありません。公共の福祉を担うという本市の役割は、債権回収の分野においても、市民生活を守るという視点が尊重されなければなりません。しかし、条例案の中心は、第1条に管理の適正を期することを目的とするとあり、第4条に市の債券を適正に管理しなければならないとあります。つまり、福祉の増進に関わる文言はなく、債権管理の適正化の名による括弧付き効率的な徴収に繋がる内容です。これでは地方自治体の果たすべき役割が果たせないのではないでしょうか?

第2の理由は、条例第7条、第8条、第9条により再債権徴収が今まで以上に強化されるのではないかということです。そうなれば、困難な市民の生活を一層脅かすことになってしまうからです。

そして第3の理由は、市民には税や料金をなんとか払いたい、市民としての役割を果たしたいという人がいるのです。しかし、負担が重くて、払いたくても払えない人がいるのです。そのような市民にしっかりと寄り添い、生活再建まで支援することこそが、勝浦市の果たすべき役割であることを訴えまして、私の反対討論といたします。

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